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◯年同居しないと内縁関係として認められない?

公開日: 2016年7月17日 更新日:2020年6月 7日

内縁(事実婚)の妻が遺族年金を請求する際に、ふと思う。
 
『私は、主人と5年同居していたけど、これぐらいの期間だと内縁関係と認められないのかなあ』

 
インターネットで調べてみると、内縁関係として認められるには、10年必要だとか、最低3年以上必要だとか出てくる・・・。
 
一体、最低○年同居していないと遺族年金はもらえないのだろうか?その答えですが・・・。
 
特に期間の定めはありません。
 
つまり、同居期間が3年未満でも遺族年金もらえる人はもらえます。要は、同居期間が何十年と長くても、①対外的に夫婦関係として認められていない、②生計同一関係にないということであれば、遺族年金はもらえません。
 
逆に、同居期間が短くても、

①対外的に夫婦関係として認められている
②生計同一関係にあるということ

上記のような場合であれば、遺族年金はもらえます。
ただし、同居期間が短いケースは、内縁関係を証明しづらい状況が生まれやすいことは間違いないでしょう。
 
同居期間が短いと、
 
・連名のハガキ等の郵便物を受け取る機会が少ない
・相手方の親族から内縁関係として認識してもらえなかった。その結果、喪主ができる立場でなかった
・単なる同棲関係と見られる
 
といったことになる場合がありますね。
 

ポイント

遺族年金の申請において、内縁(事実婚)の妻は、同居期間が短いからといって、それだけで遺族年金をもらえないということはないが、内縁関係を証明するための資料(材料)が薄くなりがち。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

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