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遺族年金を請求する前から事実婚としての認定を受けておく方法

公開日: 2016年6月26日 更新日:2021年12月30日

事実婚(内縁)でも遺族年金をもらえる。
 
でも、実際にご主人(事実婚の夫)が亡くなり、遺族年金の請求をするときに、事実婚として認定されるか不安になりますよね。
 
事実婚として認められなかったら遺族年金はもらえないので、本当に大丈夫かなと。
 
であれば、あらかじめ、社会保険上において「事実婚」として認めてもらっておけば、遺族年金を請求するときにおいて、より受給が確実なものへと近づくことでしょう。

 
そこで、ご主人がお元気なうちに事前に準備できる、あらかじめ、社会保険上、「事実婚」として認めてもらえる方法を3つご紹介いたします。

1.健康保険の扶養に入る

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。
※認定要件についてはコチラ → 全国健康保険協会

2.第3号被保険者になる

第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます
※認定要件についてはコチラ → 日本年金機構

3.加給年金の申請をする

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例・定額部分両方の支給開始以降であること)や65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年から19年まで)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
※加給年金についてはコチラ → 日本年金機構

上記の3つの制度は、全て配偶者が対象となりますが、その配偶者は「事実婚(内縁)関係を含む」と、規定されています。
 
つまり、これらの申請をすることは、事実婚としてあらかじめ、認めてもらう機会があるということでもあります。そして、ここで認められれば、事実婚として認められたことになるということですね。
 
あらかじめ「事実婚」であるというお墨付きをもらっておけば、遺族年金の請求のときは、相当楽になると思います。
 
知っておくか、知らないか。
準備しておくか、準備していないか。
これだけで、大きく差がつきます
 
上記の申請が可能な方は、是非、申請してみてください。

ただし、注意点が1つ。
事実婚関係及び生計同一関係であったかどうかは、配偶者が亡くなった時点においてどうであったかが見られます。

そのため、健康保険の扶養や第3号被保険者となっていたのは、ご主人が亡くなる5年前であった。
ということであれば、やはりその他の内縁関係や生計同一関係を証明する資料が必要となってきます。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
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  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

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