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重婚的内縁関係

戸籍上の妻がいる場合の遺族年金請求ポイント

重婚的内縁関係とは

重婚的内縁とは、法律上で婚姻している配偶者を持ちながら、並行して内縁の状態にある男女を言います。重婚は法律で禁止されているため、重婚的内縁の関係は原則として法律上での保護を受けられません。しかし、法律婚が破綻状態になっているなど、一定の要件を満たしているときは保護を受けられることもあります。

戸籍上の妻(本妻)がいても、内縁の妻は遺族年金をもらえるか?

「内縁の夫には、本妻がいるけど本妻とはずっと別居しており私と10年以上同居して生活している。夫を支え、病気の看護もしてきた。そんな私ですが、内縁の妻だと遺族年金をもらえないのでしょうか?」

このようなご相談を数多く頂きますが、内縁の妻でも遺族年金の請求ができます。ただし、もらえるかどうかは審査次第です。重婚的内縁関係における内縁の妻が遺族年金の請求ができる根拠として、

【生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて】平成23年3月23日年発0323第1号厚生労働省年金局長通知(以下「認定基準」という。)

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合(いわゆる、重婚的内縁関係)の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するもの。

と認定基準には規定されています。つまり、内縁の夫が、本妻との婚姻関係が形骸化しており、かつ、あなたと事実婚関係+生計同一関係にあれば、遺族年金を受給できるということになります。

まず前提として、内縁の夫が本妻と婚姻関係が破綻していることが条件となります。婚姻関係が破綻していなければ、あなたと内縁の夫が事実婚関係であったとしても遺族年金を受給することはできません。

ポイント1.婚姻関係が形骸化していること

次のいずれかに該当する場合が、「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」として取り扱われます。


ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき

イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

ポイント2.夫婦としての共同生活の状態にないこと

「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当する必要があります。


ア 当事者が住居を異にすること。

イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

ウ 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと。


つまり、次の(1)、(2)のいずれかを満たせば、婚姻関係が破綻しているということになります。

(1)内縁の夫が本妻と離婚合意しており、共同生活を廃止している。
(2)離婚合意はしていないが、別居して10年以上経過しており、
 ①別居中
 ②経済的援助(生活費の仕送り)をしていない
 ③音信又は訪問もない

その上で、あなたと内縁の夫についての事実婚関係+生計同一関係が認められれば、遺族年金をもらうことができます。また、あなたが内縁の夫の遺族年金の請求をすることで、日本年金機構は、戸籍上の妻(本妻)に対して、次の調査を行いますのでご注意ください。

【重婚的内縁関係に係る調査】

重婚的内縁関係にある者を「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認することが必要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとすること。

なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとともに、本人のプライバシーに関係する問題でもあるので、慎重に取り扱うものとすること。

1.戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係の実態を調査すること。なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第16条~第20条参照)により確認することとすること。

ア 別居の開始時期及びその期間
イ 離婚についての合意の有無
ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況
エ 別居期間中における音信、訪問等の状況

あなたからの申立て内容と、戸籍上の妻(本妻)への調査内容を踏まえた上で、遺族年金の支給を決めることになります。

専門家からのアドバイス

「戸籍上の妻がいても、内縁の妻が遺族年金をもらえる可能性がある。」ということが昔よりは知れ渡ってきたと思います。

しかしながら、あくまでも戸籍上の妻と婚姻関係が形骸化しており、かつ、あなたが内縁関係+生計同一関係であったことが認定されなければ遺族年金はもらえないのでハードルはかなり高いです。

遺族年金の請求をするときは、自分たちの内縁関係を証明するだけでなく、戸籍上の妻との婚姻関係が形骸化していたことについて証明できる資料があれば添付して提出した方がいいでしょう。

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