よくある質問

報酬費用の「年金〇か月分」とは、1度限りの支払いですか?

報酬費用のお支払いは1度限りです。毎年毎年、請求するわけではありませんのでご安心ください。

例えば、内縁関係(住民票住所同一)の方が遺族年金の受給が認められ、遺族年金の支給決定金額が96万円(月8万円)だとします。この場合、報酬費用は、年金の2か月分(消費税別)なので、
8万円×2か月分=16万円
16万円×1.1(消費税)=17万6千円 
17万6千円が報酬費用となり、遺族年金がご依頼者の方に支給された後、ご請求させていただきます。
当センターにご相談される方の中には、上記の例で言うと、
「2か月分である17万6千円を、毎年毎年、支払い続けるのですか?」
とのご質問がたまにあったりしますが、毎年支払い続けるのではなく、1度限りですので、ご安心ください。

成功報酬費用以外に支払う費用は1円もないのですか?

はい。ございません。

料金表にも記載しておりますが、相談料0円、着手金も0円です。
その他、切手代・送料等の通信料も発生しません。
戸籍や住民票の公的書類の取得依頼に関しても別途報酬が発生することはありません。
また、戸籍等の請求に係る役所への手数料は当センターが負担いたしております。

もし遺族年金が不支給という結果になった場合、費用は0円ですか?

はい、費用は0円です。

当センターでは、遺族年金がもらえないという結果になった場合、完全成功報酬制を採用しているため、お客様が当センターへ支払う費用は0円です。専門家である私たちにとって、「お客様が遺族年金をもらえないのに費用だけいただく」というのはプロとしてのポリシーに反します。また、遺族年金が100%出ないケースであるにもかかわらず着手金をいただくのは、成功しなかった場合のリスクをお客様に押し付けることになるのではないでしょうか?

実際、他の専門家に着手金を払ったにもかかわらず話がまったく進まず、着手金だけ取られてしまったというような不満を耳にすることもあります。当センターでは、ご依頼をいただいた場合、お客様の状況を詳細にお聞きした上で、ご依頼を受けさせていただいております。このようなプロセスの結果、当センターの判断で遺族年金請求代行のご依頼を引き受けた以上は、遺族年金不支給のリスクは、成功しなかった場合については、ただ働きになるという形で、当センターが負担いたします。

遺族年金がもらえた場合にのみ、成功報酬を頂く形となりますので、安心してご相談ください。

依頼したい場合は、どうすればいいですか?

まずは、当センターへ、お電話又はメールでご依頼の旨をお伝えください。

当センターで、お客様の状況について詳しくお話しをお伺いした上で、ご依頼をお受けすることができるケースかどうか判断させていただきます。ご依頼可能な場合は、当センターから、委任状・契約書類等の資料を送付させていただきますので、署名・捺印の上、当事務所へご返送いただくという流れとなります。

私が依頼すると費用はいくらかかりますか?(住民票同一。内縁の妻)

内縁の妻で住民票が同一の方の場合は、遺族年金の2か月分が報酬費用となります。

<報酬費用計算 例 >
・内縁の妻(53歳)
・住民票の世帯別
・住民票の住所同一
※内縁の夫の死亡時、戸籍上の妻無し
※内縁の夫との間で婚姻歴無し(離婚後の妻ではない)
遺族厚生年金額:550,000円
中高齢寡婦加算額:585,100円
支給合計額:550,000円+585,100円=1,135,100円
1,135,100円×2/12=189,183円(小数点以下切り捨て)
189,183円×1.1(消費税)=208,101(消費税込み)
当該例における成功報酬費用は、208,101円


報酬費用はいつ支払えばいいですか?

ご依頼者様の口座に、実際に遺族年金が振り込まれてからの後払いで大丈夫です。入金後、2週間以内に報酬費用をお振り込みください。

たとえば、以下のようなケースで見てみますと、
依頼日:3月7日
手続完了日:4月18日
支給決定通知書到達日:5月10日
遺族年金支給日(年金入金日):6月15日
このようなケースの場合では、6月15日から2週間後の6月29日までに報酬費用をお振込みいただければ大丈夫です。


遺族年金の専門家が直接サポートしてくれるのですか?

はい。遺族年金請求のご依頼に関しては、遺族年金専門の社会保険労務士。当事務所代表の三浦があなたを直接サポートさせていただきます。

遺族年金の請求代行を専門家の事務所に依頼したい。だけど、依頼したものの、有資格者でない職員や事務員が担当者になったら不安だという方。ご安心ください。

当事務所では、遺族年金に関するご依頼は、遺族年金専門の社会保険労務士である三浦があなたをサポートさせていただきますので、上記のような不安を感じる必要はありません。


遺族年金の相談をしたいのですが、相談料は無料ですか?

当センターでは、初回無料相談可能な範囲は、以下の内容のご相談内容に限らせていただきます。
 ・内縁(事実婚)の妻の遺族年金の受給に関するご相談
 ・離婚後の内縁(事実婚)関係の妻の遺族年金の受給に関するご相談
 ・別居している妻の遺族年金の受給に関するご相談
 ・重婚的内縁関係の遺族年金の受給に関するご相談
 ※各事項共通して、内縁の夫又は夫の死亡後の遺族年金請求手続きについてのご相談を対象としています。

なお、遺族年金に関する一般的なご質問や、下記のようなケースのご相談は、相談の対象外としておりますので、ねんきんダイヤル又は管轄の年金事務所へご相談ください。
夫又は内縁の夫が、まだ亡くなっていない段階でのご相談。いわゆる生前対策は相談不可
・既に遺族年金を受給中の方で年金の相談をされたい方
・同業(社会保険労務士)や、その他の士業の方が受任されている遺族年金の案件に関する相談
・その他、当センターがお返事ができかねると判断した方

平日は忙しくて相談できないのですが、土日祝日も対応してもらえますか?

土日祝日は休業日のため、対応しておりませんが、 平日夜間におけるお電話でのご相談は、19時までであれば、お受けしています。
また、メールによるご相談は24時間お受けしておりますので、気軽にご相談ください。


依頼した場合ですが、本当に初期費用は0円ですか?

はい、初期費用は0円です。(相談料・着手金0円)あなたに遺族年金が支払われるまで費用は1円も発生しません。

実際は、依頼した後に、その他の名目で色々な費用がかかることがあるのではないか?と、疑われる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所では成功報酬費用以外の料金をご請求することはありません。

遺族年金の支給が決定した場合のみ、成功報酬費用を請求させていただきます。

詳しい料金については、こちら

当事務所が、このような料金体系を用いているのは、1人でも多くの方に気軽に依頼していただきたいからです。今、お金が無くて遺族年金を請求することで悩んでいる方でも、「初期費用0円で専門家のサポートを受けれるのだから、依頼してみるか!」と、気軽に依頼していただける環境を作りました。また、成功報酬費用の支払いも、遺族年金が口座に振り込まれてからのお支払い(=後払い)となるので、依頼時点では、お金はかからず、安心です。


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