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HOME > 事例集 > 当センターの事例 > 高額な医療費が払えず生活保護を受ける為に離婚した元夫の遺族厚生年金請求が認められた事例
事例集
高額な医療費が払えず生活保護を受ける為に離婚した元夫の遺族厚生年金請求が認められた事例
公開日: 2025年5月 8日 更新日:2025年5月 8日
【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。

事案概要
請求者:Aさん・・・事実婚の妻(元妻)故人 :Bさん・・・事実婚の夫(元夫)
【相談経緯】
Aさんは、Bさんが亡くなられる数か月前に離婚していました。
その為、「自分が遺族年金を受け取れるはずがない」と、最初は考えていたようです。
ところが、ある日、親族の方から「離婚していても、受け取れる場合があるらしい」と聞き、半信半疑で当センターのYouTubeを検索。
当センターのチャンネルをご覧頂き、ご相談の電話をいただきました。
【離婚事由】
Bさんは、重い病気を患っていました。
高額な医療費が家計を圧迫することに心を痛めたBさんは、Aさんに次のように言いました。
「これ以上、家族に迷惑をかけたくない。生活保護を受けるために、籍を抜かせてくれないか」
それは、Aさんと家族を守る為の決断でした。
二人は話し合いの末、「病気が治ったら、また再婚しよう」と約束して離婚という形をとりました。
離婚後も夫婦の絆は途絶えることなく、連絡を取り合い、支え合い続けました。
ただし、生活環境としては、病院や勤務先の関係で別居・別住所という状況。
また、Bさんは生活保護を申請中のまま亡くなり、実際に生活保護を受けることはありませんでした。
離婚後の事実婚関係で別居、住民票の住所は別という事例になります。
担当社労士による見解、実施したこと
本事例は、「離婚後の内縁関係で、別居、住民票の住所が別」という案件となります。
認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
このうち、別居で住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(イ)に該当することを証明する必要があります。
【事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料(一部)】
・葬儀の会葬礼状(Aさんが喪主)
・公共料金の領収証(Bさんが支払い)
・未払いの税の領収証
・病院提出書類
・メール履歴
・第三者の証明書(3名分)
・その他
が集まりました。
離婚しており、別居別住所は、一般的な離婚と変わらない状況なので非常に難しい案件になります。
仮にBさんが生活保護を受給していたのであれば、AさんとBさんの生計維持関係が認めらるのは絶望的になっていたと思いますが、今回は生活保護を受ける前に亡くなられています。
認定基準別表6に記載の資料としては、葬儀の喪主やAさん宅の公共料金の支払いをBさんが負担していたことがわかる領収証がありましたし、未払いの税の領収証もある状況でした。
その他、お二人の間に音信・訪問がうかがえるメールの履歴や、病院への見舞いが確認できる病院への提出書類がありましたので、遺族厚生年金の受給が認められる可能性はあると考えていました。
そして、離婚後も内縁関係であった主張と証明資料をまとめ、離婚後の内縁関係の申立書を作成し、共済組合に提出しました。
が集まりました。
離婚しており、別居別住所は、一般的な離婚と変わらない状況なので非常に難しい案件になります。
仮にBさんが生活保護を受給していたのであれば、AさんとBさんの生計維持関係が認めらるのは絶望的になっていたと思いますが、今回は生活保護を受ける前に亡くなられています。
認定基準別表6に記載の資料としては、葬儀の喪主やAさん宅の公共料金の支払いをBさんが負担していたことがわかる領収証がありましたし、未払いの税の領収証もある状況でした。
その他、お二人の間に音信・訪問がうかがえるメールの履歴や、病院への見舞いが確認できる病院への提出書類がありましたので、遺族厚生年金の受給が認められる可能性はあると考えていました。
そして、離婚後も内縁関係であった主張と証明資料をまとめ、離婚後の内縁関係の申立書を作成し、共済組合に提出しました。
結果
無事に遺族厚生年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。
本事例のまとめ
夫の病気の治療の為、やむを得ず離婚。決して夫婦関係が悪くなったからというわけではない。
夫婦としての信頼関係と生活の実態があったからこそ、
離婚後の内縁関係を証明する資料を残すことができ、救われたのです。
離婚後の別居別住所の場合、どこに相談しても
「離婚してるんで遺族年金はもらえないよ。」と言われる事が多いです。
たしかに、難しい案件ではありますが、今回の事例のように状況によってはもらえるケースもあります。
ただし、自分が本当に受給できるかどうかというのは、専門家に相談しなければ分からないことです。
「もしかして自分にも可能性があるのでは?」
そう思われた方は、初回無料相談で遺族年金のプロが相談対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。
あなたの「大切な人の想い」を無駄にしないために。
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2025年5月 8日 10:48