当事務所にお任せください
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
「相談してよかった」と思っていただけます。
遺族年金の請求をしたい。でも、
こんな事でお悩みではありませんか?
- 内縁の夫と「住所」は同一だが、「世帯」が別である
- 住民票上の住所は、諸事情があって別々になっていた
- 夫と別居していた
- 夫の借金が理由で仕方なく離婚したが、その後も一緒に生活していた
- 内縁の夫に、戸籍上の妻(本妻)がいる
遺族年金を受給できるかどうかで、今後のあなたの生活が大きく左右されるはずです。場合によっては、今後、何千万円と支給される可能性がある遺族年金。
・ 一人で遺族年金を申請するのが不安
・ 申請方法がわからない
・誰に相談していいかわからない
など、お悩みの方は請求をあきらめる前にまずは当事務所へご相談ください。
![社会保険労務士 三浦 康紀 MIURA YASUNORI](/cmn/images/top_img_staff.png)
士業プロフェッショナル2021年版に
掲載されました
株式会社ぎょうけい新聞社発行の「士業プロフェッショナル2021年版」において、経済活動、社会生活に関わる問題解決に「社会のかかりつけ医」として奮闘する弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等の22名のプロフェッショナル士業の一員として選んで頂き、 「事実婚・内縁の妻の遺族年金申請のスペシャリスト」として紹介されました。
「あなたに遺族年金を届ける」をコンセプトに全国サポートを行う当センターの代表三浦の活動や想いが8ページにわたり掲載されています。
もし、ご興味がおありでしたら、画像で掲載箇所を載せてございますので、是非ご覧ください。 ※士業プロフェッショナル(掲載部分)画像
お客様の声
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2024:07:16:10:05:55
小野様(埼玉県)離婚後の内縁関係 -
2024:07:01:10:43:43
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2024:06:19:14:16:28
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A・M様(京都府)内縁関係(住民票住所同一) -
2024:05:28:12:28:53
C様(東京都)内縁関係(住民票住所別) -
2024:05:07:15:56:49
K・I様(岡山県)内縁関係(住民票住所別) -
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2024:04:02:10:33:35
M・K様(岐阜県)離婚後の内縁関係 -
2024:03:21:12:08:46
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2024:02:22:11:20:37
N・T様(兵庫県)離婚後の内縁関係 -
2024:02:06:14:01:43
K・M様(京都府)内縁関係(住民票住所別)