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豆知識

第三者の証明

遺族年金における第三者証明のポイント

・事実上婚姻関係にあった
・生計維持関係にあった
 
ということを証明するために、
 
ご親族やご友人、ご近所の方等の第三者の証明書
 
遺族年金の請求において提出しておきたい書類です。
 
しかし、覚えておいていただきたいのですが、
 
第三者証明に値しない書類を作って提出しても意味はありません。
 
よく、遺族年金のご相談を受けた際に、
 
「事実婚関係にあったことは、近所の方や友人が証言してくれるから大丈夫。」
 
というお声をよく聞きますが、
 
もし、「事実上婚姻関係にあったこと、生計同一関係にあったことをを証明します。」という簡素な文書を作り、それに署名・捺印だけしてもらうということであれば意味をなさないでしょう。
 
現に、後ほど年金事務所の職員の方が第三者の証明をした人に事情聴取したところ、「夫婦間においてどのような生活をしていたかは、具体的には知らない。ただ、判を押してほしいと頼まれたから、押しただけ。」という回答があり、第三者証明の効力は無しと判断されている事例があります。



【社会保険審査会裁決例より抜粋】

提出された生計同一証明書は、夫又は請求人の親族8名がそれぞれ作成したもの及び請求人の勤務先の同僚2名が各別に作成したものであるが、親族作成の生計同一証明書は、いずれも夫又は請求人の親族作成のものであり、両名の状況を把握しており、生計を同一にしていたことを証明する旨の、本文が印刷された同一内容のものであり、それぞれが把握してる両名の生活状況は、立場の遠近や交流の程度により異なるはずであるのに、具体性に欠ける同一内容のものであり、また同僚2名作成の生計同一証明書は、各人が自筆で記載したものであるが、その内容は全く同じであり、しかも生計を同一にしていたと判断した具体的な事実について何も述べることはない。

 
 
なので、誰でもいいから、「署名・捺印だけお願いすればいい。」ということではなく、お二人のご関係を本当によくご存じの方に第三者証明をお願いするようにしてください。
 
その際には、できれば証明をいただく方だけが知っているお二人の生活状況を記入してもらうようにしましょう。

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