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内縁(事実婚)の妻が遺族年金を請求するのに必要な書類【9選】


遺族年金を請求したい。でも、何の書類を準備すればいいのかわからない。

この記事を見れば、そのお悩みが解決できます。

1.ほとんどのケースで必要となる書類

2.個々の状況により必要となる書類

について、分けて例示してりますので、下記をご参照ください。

そして、1のほとんどのケースで必要となる書類については、注意点を含めて解説していきますので、是非、参考にしてください。

 

1.ほとんどのケースで必要となる書類


(1) 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)


遺族年金の請求書の用紙になります。年金事務所の窓口で手に入りますし、日本年金機構のHPからダウンロードして使用することもできます。

年金請求書、記入例ダウンロードページは、こちら → 
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.html

 
 
(2)事実婚及び生計同一関係に関する申立書(※内縁関係の場合)


亡くなった方と内縁(事実婚)関係の方の場合、この申立書に記入して提出します。

※第三者による証明欄については、民法上の三親等内の親族以外の方に署名していただく必要があります。

事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書の書式のダウンロードは、こちら → 「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・一時金)


(3) 死亡者の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書


※死亡者の戸籍謄本(死亡者の項目に「除籍」が記載されているもの)は、以下の2点に注意してください。

①亡くなった日以後のものが必要。

②遺族年金の請求日より6か月以内に取得したものが必要。

(4)死亡者の住民票の除票



 
死亡者の住民票(除票)は、戸籍謄本と同じく、下記の2点に注意してください。

①亡くなった日以後のものが必要。
 
②遺族年金の請求日より6か月以内に取得したものが必要。


(5)請求者(あなた)の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書


※請求者(あなた)の戸籍謄本も、以下の2点に注意してください。
 
①亡くなった日以後のものが必要。
 
②遺族年金の請求日より6か月以内に取得したものが必要。


(6)請求者(あなた)の住民票(世帯全員分)


※請求者(あなた)の住民票(世帯全員分)は、以下の3点に注意してください。
 
①亡くなった日以後のものが必要。
 
②遺族年金の請求日より6か月以内に取得したものが必要。

③世帯全員分が記載された住民票をご準備ください。


※マイナンバー記入で省略可能

 
(7)死亡診断書(死体検案書等)、又は死亡届の記載事項証明書 ※コピーでも可



死亡診断書又は死体検案書(コピーで大丈夫です。)が必要となります。上記、写真の(右側)

※ただし、病院発行の死亡診断書の場合、原本の提出を求められることがありますのでご注意ください。


(8)請求者の所得証明書(非課税証明書)



請求者(あなた)の収入、所得を確認するための所得証明書が必要となります。課税証明書、源泉徴収票等で収入、所得が確認できるものでもOK。

※マイナンバー記入で省略可能

【死亡日の属する年度のものをご準備ください。】

例えば、死亡者の死亡日が令和2年3月10日であれば、令和2年度(令和元年中所得)の所得証明書

死亡者の死亡日が平成30年10月7日であれば、平成30年度(平成29年中所得)の所得証明書が必要となります。


(9) 請求者の預金通帳または預金通帳の写し(金融機関、口座番号等記載部分)



年金受取口座の通帳(金融機関、口座名義人、口座番号記載ページ)の写しを添付することで、年金請求書の金融機関証明欄を省略することができます。

 

2.個々の状況により必要となる書類

■ 18未満の子の在学証明書、または所得(非課税)証明書
 
■ 18歳以上20歳未満の子が障害者の場合、その診断書
 
■ 代理の時は、委任状と代理人の身分を証明するものなど
 
■ 年金加入期間通知書(共済組合発行) ※公務員だった場合
 
■ 医師の診断書、レントゲンフィルム、身体障碍者手帳
 
■ 第三者行為事故状況届・交通事故証明書
 
■ 年金受給選択申出書
 
■ 加算額、加給年金額対象者不該当届

■ 生計同一関係に関する申立書(※別居していた場合)

※年金手帳や年金証書が見つからなくても遺族年金の請求はできますのでご安心ください。


※個々の状況により必要となる書類については、届け先にご確認ください。

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