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基礎

遺族基礎年金の受給要件

1.国民年金の被保険者が死亡したとき
2.60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が国内で死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
 
上記1~4のいずれかに該当する方がお亡くなりになると、
 
①子のある妻
②子のある夫
③子
 
に遺族基礎年金が支給されます。
 
※「子」とは、18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で1、2級の障害状態にある子供のことをいいます。
※ 平成26年4月の法改正により、子のある夫が対象となりました。つまり、実施日前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
 

遺族基礎年金を受け取るための保険料納付要件

上記の1、2の方は、生前に保険料(免除期間を含む)を3分の2以上払っていることが必要です。


 
滞納が3分の1以上あると基本的に遺族基礎年金をもらえませんが、
令和8年3月31日までは、3分の1の滞納がある方でも、死亡日の前日までに、死亡した月の前々月までの1年間の間に保険料未納期間がなければ遺族基礎年金がもらえます。
(死亡日の当日に駆け込み納付を防ぐために、死亡日の前日に保険料のチックが行われます。)


 

遺族の範囲

遺族とは、死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた死亡者の妻(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子、それぞれに、次の要件を満たしていると遺族基礎年金を受けることがでます。
 
1.妻については、死亡した夫の子(18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと)と生計を同じくしていること。
 
2.子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。
 
子が胎児の場合は出生してから子としての遺族とみなされますので、その母も遺族である妻とみなされ、ともに遺族基礎年金の受給権を取得します。
 
また、生計維持については、死亡者が死亡当時、
 
①死亡者と生計を同じくしていて、
 
②年収850万円以上の収入を、将来にわたり有するものと認められない。
 
この2つの要件を満たしていることを生計維持されていたといいます。
 
例えば、アルバイトやパートの収入などの、共働きの家庭でも遺族基礎年金をもらう対象家族となります。

遺族基礎年金の失権

1.遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅します。
 
① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
 
2.妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、
  次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。
 
① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
④ 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
⑤ 妻と生計を同じくしなくなったとき
⑥ 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
⑦ 障害の状態の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
⑧ 障害の子が20歳に達したとき
 
3.子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。
 
① 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
② 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
③ 障害の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
④ 20歳に達したとき

遺族厚生年金の受給要件

1.厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気またはケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
3.1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間をを満たしている人が死亡したとき
 
上記の1~4のいずれかに該当する方がお亡くなりになると、その方の遺族に遺厚生年金が支給されます。
 
※上記の1と2の方は、死亡日前の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること、という保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 
【ポイント】 保険料の納付済期間が被保険者期間の2/3以上必要
 

短期要件と長期要件について

遺族厚生年金がもらえる要件のうち、1~3に該当した方を短期要件といい、4に該当した方を長期要件といい、年金額の計算などで取扱が異なります。
 
短期と長期のいずれにも該当したときには、短期に該当したこととされますが、裁定請求を行うときに遺族が申し出れば長期の遺族厚生年金とされます。

遺族の範囲

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であったものの死亡当時、その者によって生計を維持されていたその人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、子、父母、孫及び祖父母でありますが、妻以外のものについては、次の要件に該当することが必要です。
 
1.子と孫については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと(子については、死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む。)
 
2.夫、父母、祖父母については、55歳以上であること(ただし、60歳までは支給停止される。)
 
※被保険者又は被保険者であった人によって生計を維持されていた遺族とは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、死亡した人と生計を同じくし、年収850万円以上の年収を将来にわたって得られないと認められることが必要です。
 
*主に遺族厚生年金の遺族の範囲と遺族共済年金が同じです。
 

遺族の順位

遺族厚生年金を受給できる優先順位順は下記のとおり
 
1.配偶者と子
2.父母
3.孫
4.祖父母

第1順位内の優先順位に関しては、子のある妻又は子のある55歳以上の夫 > 子 > 子のない妻 > 子のない55歳以上の夫の順番になります。

 
遺族厚生年金の受給権者になれるかどうかは、被保険者の死亡の時点で確定します。つまり、受給権発生後に先順位者が受給権を失った場合に、後順位者が受給権を取得するという「転給」制度はありません。

遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは消滅します。
 
1.死亡したとき
2.婚姻(事実上の婚姻関係にある場合を含む)したとき
3.直系血族または直系姻族以外の人の養子
(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)となったとき
4.養子縁組により死亡した人の養子または養親となっていた者が離縁したとき
5.受給権を取得した当時30歳未満である妻が、その受給権取得以後に胎児出生により遺族基礎年金の受給権を取得することなく5年を経過したとき。
6.30歳未満で遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権を取得した妻が、その受給権取得以後30歳未満である間に遺族基礎年金の受給権が消滅(子の死亡、離縁、18歳到達等)した場合は、当該遺族基礎年金の失権から5年を経過したとき
7.受給権者である子又は孫が18歳に達する日の属する年度の年度末が終了したとき
(1級又は2級の障害の状態にある場合を除く)
8.受給権者である1級又は2級の障害の状態にある子又は、孫が18歳に達する日の属する年度の年度末以後その状態がやんだとき、又は20歳になったとき
9.受給権者が父母、孫又は祖父母である場合は被保険者等の死亡の当時、胎児であった子が生まれたとき

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