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豆知識

音信・訪問

定期的な音信・訪問

やむを得ない事情で、別居している方が、遺族年金を受給するためには、夫と「定期的な音信・訪問があったこと」が条件となります。


生計同一要件

単身赴任、就学又は病気療養等のやむを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること
 
内縁の妻のケースの場合は、よほどのことがない限り、定期的に音信・訪問があるものだと思いますが、
 
・離婚後の妻
・別居している妻
 
これらの方については、夫と連絡する機会や会う機会が少ないと想定されますので、音信・訪問があった場合には、その事実についてはきちんと記録しておく必要があります。
 
ご主人と会ったときには、写真を撮っておいたり、旅行に出かけたときは、申込書を保管しておく。
 
ご主人と、手紙やハガキでやり取りした時は、それらの物を保管しておく。

携帯電話のメールやLINE履歴を残しておく。
 
音信・訪問の事実が確認できる資料を残しておくことが大切です。
 

音信・訪問が認められなかったケース(社会保険審査会の裁決例より)

・夫の精神状態に対しても、同居して介護するとか医療機関を受診させる等の処置を講ずることもなく、漫然と訪問していたとする請求人の主張は、通常の夫婦としてのあり方として不自然であり、現実性に欠ける。夫と妻は、長年にわたり、事実上音信途絶の状態にあったと推認される。
 
・夫の帰省は、娘や孫にあることを主眼とするものであった可能性が強く、また健康保険上の扶養にしたことは、最小限の離婚給付に類する好意の提供にとどまるものとみるのが相当である。
 
・「音信がある」とは、夫婦としての意思疎通の存在を窺わせるものがある一定の頻度であることと解するのが相当である
 
・妻は、夫が働いていた店に知人等が訪れ、夫の情勢がそれなりに耳に入ってきたと主張しているが、たとえ知人等を通じて夫の状況を把握していた事実があったとしても、それをもって妻と夫との間に音信があったとまでみることはできないといわざるを得ない。

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