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【あきらめないで】遺族年金が不支給となっても、審査請求で逆転を目指せ!

公開日: 2021年5月30日 更新日:2021年5月30日

遺族年金が不支給となっても、2回、不服申し立ての機会がある


遺族年金の請求を年金事務所に行った結果、不支給決定の通知が届いた場合でも、

そこで終わりではありません。

その決定に対して不服がある場合、「不服申し立て」ができます。

この不服申し立ての事を審査請求と言い、

最初は、社会保険審査官へ審査請求を行います。

そして、審査請求でも申し立てが棄却された場合は、社会保険審査会再審査請求を行います。

つまり、年金事務所で不支給となっても、2回、不服申し立てをする機会があることになります。

不服申し立ての流れについては、次の図をご覧ください。


審査請求(社会保険審査官)

遺族年金の不支給の決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、お住いの都道府県を管轄する厚生労働省地方厚生局(全国に8ヶ所あります)の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。

【全国地方厚生(支)局の管轄地域】


管轄地域

 

地方厚生局 管轄地域
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


 

審査請求で知っておきたいこと


【審査請求の方法】
審査請求は、文書又は口頭で請求できるとされていますが、文書で行うことが通常です。
結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

審査請求の用紙については、お住いの都道府県を管轄する厚生局の社会保険審査官から書式を取り寄せるか、各厚生局のHPから様式をダウンロードすることができますので、それを使用しましょう。

【提出資料】

・審査請求書
・審査請求の趣旨及び理由 ※別紙で作成する場合
・不支給決定通知書
・新たに追加で提出する証明資料

【提出先】
お住いの都道府県を管轄する厚生局の社会保険審査官宛に郵送で提出することになりますので、特定記録郵便、レターパック、簡易書留等の郵送記録が残る方法で提出しましょう。

【閲覧、写しの交付】
審査請求が決定されるまでは、審査請求の審査資料等の閲覧、写しの交付ができます。

【口頭意見陳述】
審査請求では、口頭による意見陳述を申し立てることができ、原処分をした保険者に質問をすることができます。

【決定通知までの期間】
審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなして、社会保険審査官に再審査請求をすることができるとなっていますが、60日以内に決定されることは、まずありません。
だいたい、6か月から8か月程度は時間がかかると思っておいた方が良いかと。中には、早い方だと3か月程度、遅い方だと1年2か月程度時間がかかった案件がありました。

再審査請求(社会保険審査会)


審査請求で棄却の決定がされたなど、社会保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。


審査請求は社会保険審査官による独任制の審査であるのに対して、再審査請求では、複数の委員(法律又は社会保険に関する学識経験者から両議院の同意を得て厚生労働大臣に任命された者)から構成される社会保険審査会が審査を行っています。

 

再審査請求で知っておきたいこと


【審査請求の方法】
再審査請求においても、文書又は口頭で請求できるとされていますが、文書で行うことが通常です。
審査請求の決定書の謄本を受け取った日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。

再審査請求の用紙については、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室(電話番号:03-5253-1111)から取り寄せるか、
厚生労働省のHP(→こちらのページからダウンロードできます)から、様式をダウンロードすることができますので、それを使用しましょう。

【提出資料】

・再審査請求書
・再審査請求の趣旨及び理由 ※別紙で作成する場合
・新たに追加で提出する証明資料

【提出先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館

厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室 

※郵送で提出することになりますので、特定記録郵便、レターパック、簡易書留等の郵送記録が残る方法で提出しましょう。

【公開審理】
公開審理に請求人および代理人が出席して意見を述べることができます。
公開審理の出席者は、請求人および代理人の他、社会保険審査会の委員3人、参与4~8人程度(被保険者、事業主、受給権者等の利益を代表する者。厚生労働大臣が指名する)です。

合議制による審理となりますので、より公正な審査がなされることが期待されています。
なお、審査請求で棄却されても再審査請求で容認されることもあります。

【結果通知までの期間】
再審査請求書を提出してから、およそ6か月後に「公開審理」の案内が届きます。そして、公開審理後、1~3か月後に結果が記載された「裁決書」が届きます。


【訴訟】
社会保険審査会の裁決により訴えが認められなかった場合、裁決のあったことを知った日から6ヶ月以内に訴訟をすることができます。

最後に


日本年金機構が遺族年金を不支給と決定したことについて、それを覆すのは大変難しいことです。

最初に年金事務所に提出した申立て内容や提出資料と同じでは決定が覆るのは難しく、再度、申立て内容を見直し、追加で新たな証明資料を提出することができないかを検討する必要があります。

そのためには、専門的な知識が不可欠となりますので、審査請求の前に遺族年金専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
 




この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
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