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重婚的内縁関係に係る内縁の妻の遺族年金の請求が認められた事例①

公開日: 2015年8月14日 更新日:2018年12月13日

■平成18年3月31日裁決
 
請求人と元被保険者は10年以上にわたり同居を続け、生計をともにし、社会的にも夫婦として機能していたと認められるので、

事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるとみることができ、また、請求人は元被保険者の死亡当時、同人によって生計を維持していたと認めて差し支えないため、請求人と元被保険者が事実上婚姻関係と同様の事情にあった者とは認められないとの理由により遺族厚生年金を支給しないとした原処分は妥当ではなく、取消し。
 
【本件の問題点について検討を加える】
 
・亡D男=夫
・請求人=内縁の妻
・C子=戸籍上の妻
 
亡D男とC子は、遅くとも昭和55年頃にはその夫婦関係は問題含みのものとなっており、平成5年4月には別居し、それ以降平成15年12月13日にC子が亡D男を○○の家に訪れるまで家裁に係る調停、婚姻費用分担金の支払いや亡D男収集品の引き渡しを巡るやり取り、及び○○のマンションの名義変更を巡るやり取り以外に両者間で音信があった形跡は、ほとんど見られない。
 
亡D男は、家裁の調停に従い平成6年12月から16年8月まで、偶数月ごとに8万円づつ途中振込みが滞ったことはあるが、C子の口座に振り込んできたことが認められるが、これは亡D男が家裁に申し立てた離婚調停が不成立に終わったことを受けたものと認められ、夫婦の共同生活の回復の可能性が相当程度低い段階での婚姻費用の分担であるので、本来の婚姻費用の分担の意味合いよりも離婚が正式に成立するまでの間の措置、離婚が正式に成立した場合の財産分与又は慰謝料の内払いの要素が相当に色濃いと言わざるを得ない。
 
そうすると、別居後も亡D男から金銭の提供があったからといって、両者の間の婚姻関係が形骸化していなかったと認めることはできない。
 
以上のことから、亡D男とC子の夫婦関係は平成5年4月の別居以降、形骸化し、その後の前事実認定した経緯を経て形骸化が固定していったと認められる。
 
一方、請求人と亡D男は10年以上にわたり同居を続け、生計をともにし、社会的にも夫婦として機能していたと認められるので請求人は亡D男の死亡当時、同人と事実上婚姻関係と同様に事情にあった者であるとみることができる。そして、請求人は亡D男の死亡当時、同人によって生計を維持していたと認めて差し支えない。
 
そうすると、請求人は亡D男の死亡による遺族厚生年金の受給権を有する者であり、これを否定した原処分は取消しを免れない。

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