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内縁の夫の親族の反対で住所を同一にできなかったものの、内縁の妻の遺族年金請求が認められた事例

公開日: 2022年9月26日 更新日:2022年9月26日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。


事案概要

請求者:Aさん・・・事実婚の妻
故人 :Bさん・・・事実婚の夫

本件は、Aさんが年金事務所で遺族年金の請求の相談に行ったところ、
「住民票が住所が別であり、証明資料も不足しているので認められるのは難しい。」と、言われたため、
スマートフォンでネット検索をし、当センターのHPを見つけて、ご相談のお電話を頂きました。

AさんとBさんのお二人は、20年程度同居して夫婦同然の生活を送ってこられていましたが、
Bさんはご親族の方から、Aさんとは住所は一緒にしないで欲しいと言われていた為、
同居していたものの、住所は別という状況になってしまいました。
※同居している家にAさんは住所地を置いているが、Bさんが別の家に住所を置いている。

事実婚関係で同居、住民票の住所は別という事例になります。
 

担当社労士による見解、実施したこと


まず、本事案は事実婚関係で「同居、住民票の住所が別」という案件となります。

認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り

ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
 
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること

このうち、同居で、住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(ア)に該当することを証明する必要があります。

事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、

・連名の郵便物
・マンションの入居者名簿
・Bさんの同居を示す資料
・入院誓約書
・Bさんからの手紙
・生活費の振込が確認できる通帳の写し

が集まりました。

認定基準別表6に記載の資料については、連名の郵便物のみという状況でしたが、
BさんからAさんに宛てた手紙には、「Aさんを妻にして、〇〇年に入籍する予定」と書かれていたことから、婚姻の意思があったことが伺える上、
BさんがAさんに生活費を送金していたことが通帳の写しから確認できました。
また、Bさんが住所地とは異なるAさんの住所地に居住していたことが確認できる入居者名簿や、同居を示す資料が複数点ありました。

これらの資料を含め総合的に判断してもらえば、
事実婚関係及び生計同一関係であったと認めてもらえるはずです。
 
全ての資料が集まった後、主張と証明資料をまとめ、事実婚関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。


 本事例のまとめ

住民票の住所が別の事例については、
事実婚関係として認定されるのが難しいケースが多く見受けられます。

しかしながら、認定基準別表6に記載の証明資料が少ないケースでも、
その他の資料として事実婚関係、生計同一関係を証明する資料を揃えることができ、
二人の関係性を詳細に申し立てることで、総合的に判断してもらえれば、遺族年金を受給できることがあります。

私達は籍が入っておらず、同居はしていたが、住民票の住所は別だった。
自分のケースでは遺族年金がもらえるんだろうか?


このような事でお悩みの方は、初回無料相談で対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。

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