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住所は別であったが、7年前に亡くなった事実婚の夫の遺族年金請求が認められた事例

公開日: 2022年6月 1日 更新日:2022年9月26日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。



事案概要

請求者:Aさん・・・事実婚の妻
故人 :Bさん・・・事実婚の夫
相談者:Cさん・・・Aさんの長女

本件は、請求者であるAさんがご高齢のため、
代わりに長女のCさんが当センターのHPを見つけて、Cさんからご相談のメールを頂きました。

長女のCさんとメールのやり取りをさせていただき、その後、Aさんからお話しをお伺いしましたが、
事実婚の夫は、7年前に亡くなっており、当時、年金事務所に相談に行ったところ、
「住民票の住所が別々なので、遺族年金の受給は難しい」と言われ、請求をあきらめていたようです。

そして、ご主人の死後、5年経過したので、時効の関係で、もはや遺族年金の請求すらできないと思っていたようですが、
娘さんが当事務所のYouTubeをご覧になられて、5年を経過しても遺族年金を請求できることを知り、今回、遺族年金の請求をご決断されたようです。

AさんとBさんのお二人は、同居して生活しておりましたが、Aさんは同居している住居以外にもマンションを所有されており、
そこに住所を置いていた為、お二人の住民票の住所は異なっておりました。

事実婚関係で同居、住民票の住所は別という事例になります。
 

担当社労士による見解、実施したこと


まず、本事例は、事実婚の夫が7年前に亡くなったとのことですが、
遺族年金の時効が5年というのは、「遺族年金を遡って請求できるのは5年」という意味であり、
死後、5年経過したら遺族年金の請求ができなくなるわけではありません。


時効で消滅してしまう分の遺族年金が発生しますが、20年とか10年経っていても遺族年金の請求はできます。
※ただし、認められたとしても遡ってもらえる遺族年金に関しては5年分のみとなります。

次に、本事案は事実婚関係で
「同居、住民票の住所が別」という案件となります。

認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り

ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
 
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること

このうち、同居で、住民票上の住所が別の案件に関しては、上記ウの(ア)に該当することを証明する必要があります。

事実婚関係及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、

・葬儀の会葬礼状
・連名の郵便物
・Bさん宛の郵便物
・電気・ガス代の領収証
・手術の同意書(Aさんが署名したもの)
・携帯電話の領収証、請求書、申込書
・第三者の証明書(5名分)

が集まりました。

ご主人の死後、7年経過していますので、一部、捨ててしまった書類もありましたが、
Aさんは昔の書類関係をきちんと保管されていましたので、これだけの書類が集まりました。

とりわけ、会葬礼状の喪主欄にAさんの氏名が確認できたことや、連名の郵便物や公共料金の領収証といった認定基準上の証明資料を揃えれたことが大きかったと考えられます。
 
全ての資料が集まった後、主張と証明資料をまとめ、事実婚関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。
 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2.5か月程度でした。


 本事例のまとめ

事実婚の夫が亡くなってから7年経過しており、遡ってもらえる遺族年金は過去5年分になりますが、遺族年金の請求はできます。
もちろん、過去分のみならず、将来にわたって遺族年金は支給されます。

とはいえ、今回の事案においては、請求者の方がきちんと過去の書類を保管されていましたが、
長い年月がたてば、保管していた書類もだんだん破棄していく可能性はあると思います。

この書類がまさか証明資料になるとは思わず、捨ててしまったという声もよく聞きますので、
事実婚でも遺族年金の請求ができると知った場合は、なるべく早く請求手続きをされた方がいいと思います。

自分にも事実婚の夫がいたが、もう何年も経ったので、時効で遺族年金請求できないと思っていた。
自分のケースでは遺族年金がもらえるんだろうか?


このような事でお悩みの方は、初回無料相談で対応しておりますので、一度、当センターにご相談ください。

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