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住民票上の住所が別々であった内縁の妻の遺族年金の請求が認められた事例

公開日: 2015年8月10日 更新日:2018年12月13日

【平成24年(厚) 第48号】
 
【主文】
厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で再審査請求人(以下「請求人」という。)に対してした、厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)の規定による遺族厚生年金を支給しない旨の処分を取り消す。

以上の認定事実に基づいて、請求人が亡Aと事実婚関係にある者(厚年法第3条第2項所定の婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者)に該当するかどうかについて検討するに、上記認定基準によれば事実婚関係にある者とはいわゆる内縁関係にある者をいうのであり、
 
内縁関係とは婚姻の届出を欠くが社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいうのであって、そのためには、

① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事 実関係を成立させようとする合意があること、
② 当事者間に、社会通 念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること
が必要とされている。これを本件についてみるに、亡Aと請求人の住民票上の住所は別々であるが、提出された各種資料及び証言から、
 
ア)請求人と亡Aは、約○○年前から請求人宅で同居を始めたこと、
イ)2人で近く にマージャン荘を経営し両名の年金とマージャン荘の営業収入によって生活していたこと、
ウ)亡Aは○○○歳でマージャン荘で死亡し、請求人が発見したこと、
エ)死亡後、マージャン荘の土地が請求人及び請求人の子に贈与されたこと、
オ)死亡後、Hから請求人に感謝の意として○○○万円が贈られたこと、
 
などを総合してみるに、社会通念上、 亡Aと請求人との間で夫婦と同様の共同生活が営まれていたとの事実を認めることが相当である。
 
そうすると、請求人は、亡Aの死亡当時同人と婚姻関係と同様の事情にあった者であり、且つ同人によって生計を維持していたものであるから同人の死亡による遺族厚生年金の受給権を有することになる。よって、請求人に対し遺族厚生年金を支給しないとした原処分は妥当でなく、これを取り消すべきである。
 
以上の理由により、主文のとおり裁決する。

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