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内縁関係の夫に遺族年金のことで伝えたいこと

公開日: 2017年1月 7日
更新日:2020年5月25日

あなたは、長年連れ添った内縁(事実婚)の奥様に遺族年金を遺してあげたいとお考えではありませんか?
 
あなたが亡くなったら、内縁の奥様が精神的にも経済的にもどれだけ大変な事か想像できますか?
 
内縁の奥様は、長年、あなたと伴に夫婦同然の共同生活を営み、あなたが病気の時には一生懸命に看病してくれました。籍は入っていないけど、喜びも悲しみも共に分かち合った大切なパートナー。
 
事情があって入籍できないけど、自分は、本当に「妻」だと思っている。


でも・・・・
 
内縁の妻は、遺言書を書かない限りあなたの財産を相続できません。
 
内縁の妻は、内縁関係や生計同一関係を証明できなければ、あなたの遺族年金をもらうことはできません。
 
あなたが妻同然と思っていても、あなたの財産を遺してあげることができず、あなたの遺族年金も遺してあげることができない。このようなことが現に起こりうるのです。
 
あなたは、内縁の奥様に遺族年金を遺すためにどうすればいいか考えたことはありますか?
 
せっかくお二人が誰もが認める内縁関係であったとしても、
 
・証明するための資料を何も残していない
・資料は残していたが、死後、親族が全て破棄した
 
といったことがあり、内縁関係が証明できず遺族年金がもらえないことだってあるのです。また、ネットで調べた情報をもとに最愛の内縁の奥様に遺族年金を遺す準備をして、
 
「大丈夫、私が亡くなっても、お前が遺族年金をもらえるようにしてるから」

と、伝えていたものの、その情報は誤っており、全く関係のない準備をしていたということもあります。あなたが亡くなった後の内縁の奥様の生活を守ってあげられるのは、あなたしかいません。
 
あなたがお元気なうちにできることは準備するようにしてあげてください。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
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