料金

成功報酬料金表

相談料 0円
着手金 0円(完全成功報酬なので、あなたのリスクはゼロです)
実費 0円
成功報酬 遺族年金がもらえた場合 内縁関係の場合
(住民票上の住所が同一の場合)
年金の2ヶ月分
内縁関係の場合
(住民票上の住所が別の場合)
年金の4ヶ月分
離婚後の内縁関係の場合 年金の6ヶ月分
別居していた妻の場合 年金の6ヶ月分
重婚的内縁関係の場合
(本妻がいる場合)
年金の8ヶ月分~(要見積り)
遺族年金がもらえなかった場合 0円(遺族年金がもらえなければ、費用はゼロです)

※横にスクロールしてご確認ください

※価格は全て税別です
※2年分以上遡及して遺族年金が支給される場合は、初回支給額の20%(税別)と比較して高い方の料金となります。

ポイント

  • 無料相談、着手金0円=初期費用0円
  • 完全成功報酬なので、万が一、遺族年金が受給できなければ費用0円
  • 成功報酬のお支払いは、遺族年金が口座に振り込まれてからのお支払い(後払い)
  • 成功報酬のお支払いは、分割払い可 ※諸条件ありますので、お電話でご確認ください

【報酬例】

Aさんの場合

遺族年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)の金額
1,200,000円(年額) → 月額は100,000円

内縁の妻で住民票上の住所は同一のため、遺族年金の年額1,200,000円×2/12=200,000円(2月分)

つまり、200,000円(税別)が成功報酬額となります。
 

※注意点※
  • 成功報酬費用の支払いは、分割払いを除き、1回限りで終了します。

    一部の他事務所では、報酬費用として「毎年、遺族年金額の10%又は1か月分を請求し続ける。」という料金体系もあるようですが、当事務所は、そのような料金体系でなく、初回の1回限りのお支払いで終わりですので、ご安心ください。

 

【分割払いの例】

Bさんの場合

離婚後の妻のため、遺族年金の6か月分(税別)が成功報酬額となります。

故人(内縁の夫)が亡くなられたのが、
仮に1月10日とすると、遺族年金の受給権は2月分から発生します。

そして、遺族年金の請求手続きが終わり、受給が認められ、遺族年金の初回振込日が、6月15日とします。

6月15日に支給されるのは、2・3・4・5月4か月分の遺族年金です。そのうち、2か月分を成功報酬費用としてお支払いいただきます。

その後、8月15日に支給される遺族年金から、1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただき、10月15日、12月15日、翌年の2月15日に支給される遺族年金も同様に1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただくことで、合計6か月分に到達します。

・6月15日→2か月分
・8月15日→1か月分
・10月15日→1か月分
・12月15日→1か月分
・2月15日→1か月分  合計6か月分 ※全て税別

このような分割でのお支払いが可能ですので、分割支払いをご希望の方は、一度、ご相談ください。


 

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