料金

成功報酬料金表

相談料 0円
着手金 0円(完全成功報酬なので、あなたのリスクはゼロです)
実費 0円
成功報酬 遺族年金がもらえた場合 内縁関係の場合
(住民票上の住所が同一の場合)
年金の2ヶ月分
内縁関係の場合
(住民票上の住所が別の場合)
年金の4ヶ月分
離婚後の内縁関係の場合 年金の6ヶ月分
別居していた妻の場合 年金の6ヶ月分
重婚的内縁関係の場合
(本妻がいる場合)
年金の8ヶ月分~(要見積り)
遺族年金がもらえなかった場合 0円(遺族年金がもらえなければ、費用はゼロです)

※横にスクロールしてご確認ください

※価格は全て税別です
※2年分以上遡及して遺族年金が支給される場合は、初回支給額の20%(税別)と比較して高い方の料金となります。

ポイント

  • 無料相談、着手金0円=初期費用0円
  • 完全成功報酬なので、万が一、遺族年金が受給できなければ費用0円
  • 成功報酬のお支払いは、遺族年金が口座に振り込まれてからのお支払い(後払い)
  • 成功報酬のお支払いは、分割払い可 ※諸条件ありますので、お電話でご確認ください

【報酬例】

Aさんの場合

遺族年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)の金額
1,200,000円(年額) → 月額は100,000円

内縁の妻で住民票上の住所は同一のため、遺族年金の年額1,200,000円×2/12=200,000円(2月分)

つまり、200,000円(税別)が成功報酬額となります。
 

※注意点※
  • 成功報酬費用の支払いは、分割払いを除き、1回限りで終了します。

    一部の他事務所では、報酬費用として「毎年、遺族年金額の10%又は1か月分を請求し続ける。」という料金体系もあるようですが、当事務所は、そのような料金体系でなく、初回の1回限りのお支払いで終わりですので、ご安心ください。

 

【分割払いの例】

Bさんの場合

離婚後の妻のため、遺族年金の6か月分(税別)が成功報酬額となります。

故人(内縁の夫)が亡くなられたのが、
仮に1月10日とすると、遺族年金の受給権は2月分から発生します。

そして、遺族年金の請求手続きが終わり、受給が認められ、遺族年金の初回振込日が、6月15日とします。

6月15日に支給されるのは、2・3・4・5月4か月分の遺族年金です。そのうち、2か月分を成功報酬費用としてお支払いいただきます。

その後、8月15日に支給される遺族年金から、1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただき、10月15日、12月15日、翌年の2月15日に支給される遺族年金も同様に1か月分を成功報酬費用としてお支払いいただくことで、合計6か月分に到達します。

・6月15日→2か月分
・8月15日→1か月分
・10月15日→1か月分
・12月15日→1か月分
・2月15日→1か月分  合計6か月分 ※全て税別

このような分割でのお支払いが可能ですので、分割支払いをご希望の方は、一度、ご相談ください。

 

【報酬費用についてのご説明】


「数か月分の成功報酬って、高いのでは・・・?」

初めて聞いた方の中には、そう感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、私達が行っているのは、「ただの書類代行」ではありません。

とくに、内縁(事実婚)・別居・証明資料が少ないケースでは、年金事務所や役所との交渉、証明資料の精査、法的な主張文の作成など、高度な専門知識と粘り強い対応が求められる非常に難易度の高い手続きです。

これらの作業をご遺族が悲しみの中で一人で行うのは、精神的にも大きな負担です。
実際に申請しても「関係が証明できません」と、あっさりと認められないケースも少なくありません。

私達は、こうした「遺族年金をもらえないと言われた」というケースを数多く受給決定に導いてきました。

書類作成・収集、役所対応、証拠整理、申立書の作成、年金事務所・共済組合への提出のすべてを一括で代行し、最善の形で手続きを行います。

そして、遺族年金の受給が決まれば、その後何十年にわたって継続的に支給される年金です。
年間100万円前後の支給を受ける方にとっては、20年・30年と続けば受給総額は何千万円に達することもあります。

そう考えると、私達がいただく遺族年金の数か月分の報酬は、将来得られる安心・安定に比べれば決して高くはないと私達は考えています。
 

さらに、成功しなければ報酬は一切頂きません。

つまり、ご依頼者様にとっては「リスクなし」で、遺族年金の専門家に全てを任せることができます。

一生涯にわたる安心と権利を守るお手伝いを、結果が出てからの成功報酬という形でご提案しています。

悲しみや混乱の中で「もう無理かも…」と感じている方にこそ、安心してご依頼いただきたい。その想いで、私達はご遺族の声に耳を傾けています。

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