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内縁(事実婚)の夫の親族の同意が無くても、遺族年金の請求はできます!

公開日: 2016年8月21日
更新日:2020年6月 7日

内縁(事実婚)の奥さんは、ご主人の親族とあまり交流がなく友好関係が無いような場合、
 
・遺族年金の請求をしてもよいものなのだろうか・・・
・相手方の親族が反対してたら請求できないんじゃないだろうか・・・
・遺族年金の請求に理解してもらえるだろうか・・・

と、不安になられることがあるかと思います。また、このような相談と併せて内縁のご主人の親族の方から
 
「内縁の妻に遺族年金をあげたくない!」
 
というような意見も当センターには、寄せられます。しかしながら、実は遺族年金の請求をするのに
内縁の夫の親族の同意は必要ありません。何か同意書にサインしてもらわないと請求できないということもありません。


どれだけ、請求を反対されているようが、請求できますし、親族の方が内縁(事実婚)の妻の遺族年金の請求を止めるということもできないのです。
 
ただ、請求に必要なご主人の戸籍・住民票・死亡診断書を親族の協力無しで集める必要がありますが、上記添付資料の問題さえクリアできるのであれば、あなたが単独で遺族年金を請求することは可能なのです。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
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  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
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