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内縁関係の夫が妻に残せるお金

公開日: 2016年2月27日
更新日:2020年6月 7日

事情があって、籍を入れることができなかったけど、何年も連れ添って一緒に生活をしてきた内縁関係の妻に遺族年金だけでも残してあげたい。
 
 
内縁のご主人から、このようなご相談を多く受けます。ご存じかもしれませんが、内縁の妻に法定相続分はありません。相続に関しては、法律上、一切相続権がありません。
 
もちろん、遺言によって、財産を遺すことはできますが、他に法定相続人がいるときには、遺留分の減殺請求をされる場合があります。
 
ですから、内縁の夫から妻に「全ての財産を遺贈する」との遺言があったとしても、内縁の夫の法定相続人から遺留分減殺請求がなされれば、遺言の内容どおりに相続できないこともあります。
 
なお、内縁の夫の遺言がなかった場合であっても、亡くなった内縁の夫に法定相続人がいないときには、「特別縁故者」として財産を取得できる可能性があります。
 
つまり、遺言という方法を用いなければ、内縁の妻に財産・お金を残してあげることができません。内縁の夫に前妻との子供がいるような状況であれば、子供達のことも考えて遺言の作成に戸惑っているうちに、結局、遺言を作成しないまま亡くなったというケースも見受けられます。

でも、遺族年金であれば、

・遺言を残していなくても
・内縁の夫に財産が全くない状況であっても
・負債が多く、財産放棄する場合であっても
内縁の妻に今後の生活費を残してあげることができます。ただし、確実に遺族年金を内縁の妻が受給させたいのであれば、事前に準備しておいた方がいいことがいくつかあります。
 
いくらお互いが内縁関係だと思っていてもそれが証明できるようにしておかないといけません。
 
住民票の住所は一緒で、同居していますか?
お互いの住居を行き来きするような生活スタイルではありませんか?
会社や近隣住民、親族等から夫婦として見られていますか?
連名のハガキや郵便物は保管していますか?
生計が別ではありませんか?
 
内縁の妻に遺族年金だけでも残してあげたいと思っているのであれば、残してあげるための状況を作ってあげるようにしてください。
 
私たちは、内縁関係だから大丈夫と思い、何もしていなかったら、遺族年金の請求のときに、大変な労力がかかることになるでしょう。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
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