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内縁の妻だから遺族年金はもらえるという思い込みは、危険

公開日: 2016年1月10日
更新日:2021年12月30日

これ、実は危険なんです。

自分は、内縁の妻。

 

ネットで調べたら、内縁の妻は遺族年金もらえるって書いてる。

念のため専門家に聞いたところ、
「奥さんは、遺族年金もらえる人なんだから、もらわなきゃダメだよ。」と。

何だか、遺族年金が当然のことのように、もらえるような気になってきた。

そうだ、私は、内縁の妻だから遺族年金をもらうことは、当然の権利なんだと。

年金事務所で、請求書類一式をもらい。

戸籍等の必要書類を収集。

事実婚関係及び生計同一に関する申立書とかいう書類があり、記入しなければいけないようだが、特に書き方に注意するわけでもなく、端的に書く。

また、内縁関係であったことを証する資料については、

連名のはがき・・・。

たぶん無いから探さない

喪主だったか?

喪主は、夫の兄がしたから、私はしていないなー。

社会保険の扶養にもなっていなかったし。

でも、内縁の妻は遺族年金もらえるんでしょ。
専門家もそういってたし、遺族年金もらえるでしょ。

書類提出して、1か月後・・・・

日本年金機構から封筒が届き、封を開けてみると、

そこには、

遺族年金の不支給決定通知書が、

「えっ、どういうこと。内縁の妻は、遺族年金もらえるんでしょ。なんで?」

こういう方、意外と多いです。確かに、内縁の妻と認定されれば、もらえます。

でも、その内縁の妻であるかは、当たり前の話しですが、ご自身で判断するものでなく、日本年金機構が判断します。

あなたが内縁の妻と対外的に見て判断できるか。それを提出書類で判断します。

だから、提出書類をおろそかにしてはいけません。内縁の妻だから、簡単に遺族年金をもらえると思っていては、痛い目を見ます。

私は、ご相談者様にいつも言っていることですが、

「まず、自分は内縁の妻だったという方は、遺族年金を請求することができます。

 

そして、内縁の妻は、遺族年金をもらえますが、その内縁の妻かどうかは年金機構が審査します。

なので、内縁の妻であることを認定してもらうため、証明資料を提出し、申立書をきちんと作成しましょう。」

不支給決定が出てから後悔しても遅いので、今一度、自分の遺族年金の申請が万全かどうか見直してみてくださいね。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
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