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内縁の妻の遺族年金請求に、待ったをかける添付書類とは

公開日: 2015年11月14日
更新日:2019年2月19日

内縁関係の遺族年金の請求において、下記の①~③の資料は必ず添付して提出しなければなりません。
※④は、ケースバイケースです

①内縁の夫の戸籍謄本

②内縁の夫の住民票の除票
③内縁の夫に係る死亡診断書(死体検案書等)、又は死亡届の記載事項証明書④受診状況等証明書

※厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時

 

しかし、これらの書類を揃えることができず、そもそも遺族年金の請求ができないというお話しをよく聞きます。実態としては、籍は入れていなかったが、夫婦同然の生活を送っていた。

でも、戸籍や住民票を役所に請求しても、ご親族の方でなければ交付できませんと言われたり、死亡診断書や受診状況等証明書を病院に請求しても、個人情報を盾に断られたり、死亡届の写しを役所に請求しても、「内縁関係が確認できないので無理です。」と・・・

遺族年金の請求をするのに内縁関係を証明しなければいけないのに、そもそも必要な添付書類を取得する際にも証明しないといけないのか・・・内縁の夫の親族と関係が良好であれば、代わりに取得してもらうことができると思います。

しかし、あまり関係が良好でないということであれば、代理取得を頼みずらかったり、断られたりすることもあるでしょう。

しかし、真に内縁関係であったならば、添付書類が集めることができなくて、今後のあなたの生活の支えとなる遺族年金の請求を断念するのは、非常にもったいないことです。

当事務所では、上記書類の取得をサポートしておりますので、もし悩んでいらっしゃる方がいれば、一度、ご相談ください。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
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