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内縁の妻は、葬儀で喪主をしないと遺族年金をもらえないか?

公開日: 2015年7月 7日
更新日:2021年12月30日

認定基準において、内縁関係を証明するための書類として、葬儀の喪主をした場合は、葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等)が挙げられています。

では、果たして喪主をしないと遺族年金はもらえないのでしょうか?

答えは、NOです。

喪主をしていない=遺族年金をもらえないということにはなりません。

確かに、葬儀の喪主をすれば内縁(事実婚)関係の証明資料としては大きなプラス材料となりますが、
現に、喪主をしなかったとしても遺族年金をもらえた人は、当センターのお客さんにもいます。


あくまでも、内縁関係にあったかどうかの判断材料の一つと考えましょう。
内縁の夫に成人している子供がいる場合は、その子供が執り仕切って葬儀を行うケースも多く、喪主をすることが難しい場合があると思います。

ただし、喪主でなかったとしても、葬儀に参列した場合、その際の写真を撮り、せめて葬儀に参列した証拠くらいは残すようにしておきましょう。
葬儀費用の全部でも、一部でも負担した場合は、その領収書も保管しておき、提出しましょう。

一方、何らかの事情で葬儀に出ることを遠慮し、参列しなかったりすると、普通、夫婦と同然の関係であったならば、葬儀には参列するよね。出てないってことは、相手の親族や周囲の人から内縁の妻として認められていなかったんじゃないの?と、思われることになりかねませんから、葬儀には参列しておいた方がいいと思います。
※あくまで、遺族年金を受給する上での話しですので、あしからず

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

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