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内縁の妻が未支給年金を請求することで、内縁の夫の親族と揉めることがあるの?

公開日: 2019年2月 1日
更新日:2020年5月25日

故人が生前、受給するはずであった最後の1・2か月分の年金。

それを受給資格のある遺族が受け取る為に請求するのが未支給年金。


通常、遺族年金の請求をするときは、未支給年金とセットで年金事務所に請求手続きをします。

しかし、

内縁の妻が未支給年金を請求することで、内縁の夫の親族とトラブルになる可能性があるのです。

未支給年金の受給資格がある遺族は以下の通り、

年金を受けていた方が亡くなった当時、
その方と生計を同じくしていた、

(1)配偶者 ※事実婚関係を含む。
(2)子 
(3)父母 
(4)孫 
(5)祖父母 
(6)兄弟姉妹 
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

内縁の夫に(2)の子供さんがいると、子供が未支給年金を請求するケースが見受けられます。

そのため、仮に内縁の夫が亡くなり、2~3か月経過した後に内縁の妻が遺族年金&未支給年金を請求する頃には、既に子供さんが未支給年金を受給しているという状況がありえます。

その後、内縁の妻が遺族年金&未支給年金を請求し、その受給が認められますと、未支給年金は内縁の妻に支給されることになりますので、

先に未支給年金を受給していた子供は、返納しなければなりません。

内縁の妻は、当然、未支給年金を受給する権利があるのですが、

一度、受給したお金を返さなければならないとなると、子供は大きな不満を抱くことは間違いないでしょう。

内縁の夫の親族との関係が疎遠だと、後で色々と文句を言ってくることがあるかもしれませんのでご注意ください。

相手方が何と言おうと、私に受給権があると腹を括ってしまえば全く問題ないのでしょうが、できれば、内縁の夫の親族と揉めずに遺族年金を受給したいという考えの方の方が多いでしょうから、未支給年金を請求できる状況の方がかえって厄介なのかもしれませんね。

 

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

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