ブログ

提出書類の準備ができているが依頼する。

公開日: 2017年3月29日
更新日:2020年5月25日

ご自身で遺族年金の提出書類の全てを準備し、後は年金事務所に提出するだけという状況にも関わらず、当事務所へ遺族年金の手続きの代行を依頼する方も中にはいらっしゃいます。



内縁の夫の死後、年金事務所に行きました。
そこで、遺族年金の請求に必要な裁定請求書の用紙と、戸籍等の必要添付資料を教えてもらい、全て準備しました。

 

後は、年金事務所に提出するだけ・・・。

だけど、

私が記入した申立書は、内縁関係をきちんと伝えられる内容になっているだろうか?

内縁関係を証明するための資料は、これで大丈夫だろうか?少なくないのか?

請求は、1度きり。

色々考えると、本当に遺族年金がもらえるのか不安になりました。

そして、自分一人で遺族年金請求するのは、無理だと思ったので、
遺族年金手続きの代行をお願いしたいと思い、お電話しました。

やはり、内縁関係で遺族年金を請求する方は、

①申立書の書き方
②内縁関係を証明する資料として何が必要か
この2点で悩まれている方が非常に多いですね。
 
当事務所では、上記の点について、無料相談では一般的なお答えしかできませんが、ご依頼をいただきました方については、これまで当事務所が培った知識・経験を総動員して、遺族年金請求のサポートをさせていただきます。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

代表プロフィール

担当したお客様の声

同じカテゴリの記事

過去の記事

全て見る

今すぐ無料相談