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生計同一関係に関する申立書への第三者による証明欄への署名をお願いされたら

公開日: 2018年5月26日
更新日:2020年5月25日

病院や介護施設の職員さんから、よくある相談です。
患者さんのご遺族や施設利用者のご遺族から、


「この書類(生計同一関係に関する申立書)に署名してほしい」と、お願いされたんですが、署名しても大丈夫なのでしょうか?

遺族年金の請求者は、
 
①夫と同居しているが、別世帯であった
②夫と別居しており、住民票の住所が別であった
 
という状況の際には、「生計同一関係に関する申立書」に記入して年金事務所へ提出する必要があります。
遺族年金は、夫と生計同一関係でないと受給できませんので、この書類で状況を確認するわけです。
 
当該申立書には、

①別世帯の理由
②別居の理由
③経済的援助の内容
④定期的な音信・訪問の内容

について、請求者が記入し、その内容を第三者の方が証明する必要があります。
※申立書の最後に第三者の証明欄があります。
 
なので、請求者は、自分たちのことを良く知っている友人や看病、お見舞いをしたことを知っている病院関係者、介護施設の方等に、第三者の証明をお願いするケースが見受けられます。
 


ただ、病院や介護施設の職員の方々から、
 
「この生計同一関係に関する申立書は、一体、何に使うものなのか?」
 
「申立書の第三者の証明欄へ署名することで、何かの責任が生じることになるのか?
 
「これに署名すると、後日、日本年金機構から確認の電話等が来るのか?」
 
申立書には、全く何も記入されていない。この状況で署名して欲しいと言われた。」
 
「私は、請求人が病院へいつも看病に来ていたのは知っているが、経済的援助があったかどうかの事情まではわからない。
 
と、署名することへの不安のご相談が来ることがあります。
 
請求の方は、まず、この申立書は、遺族年金の請求の際に必要ということの説明と、申立内容について良くご存知の方を選んでお願いするようにしましょう。病院や介護施設関係者の方は、お二人のことをよくご存じであれば、御協力いただけたらと思います。第三者の証明探しで苦労されている方もいらっしゃいますので。ただし、さすがに、白紙の状況で署名するとか、申立内容について全く知らないのに署名するとかは、止めた方がいいでしょう。
 
ちなみに、後日、年金機構から申立書の内容の確認の電話や書面が送られてくることは、よっぽどのことが無い限り、まず無いと思います。少なくとも、これまで当センターが携わった事例で、第三者の方に確認があったという報告は受けておりません。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
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  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
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