事例集

夫が亡くなる1週間前の再婚(別居、別住所)でも遺族年金の受給が認められた事例

公開日: 2020年6月24日
更新日:2020年6月24日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。

事案概要

請求者:遠藤小春さん(妻)
故人 :遠藤大地さん(夫)
相談者:向井秋さん(子)
※全て仮名です。

本件は、お二人の子供である向井さんが、当センターのHPの事をご友人から聞いたようで、相談のお電話を頂きました。

遠藤大地さんと遠藤小春さんは10年前までは、大地さんの実家で婚姻生活を送っていたものの、大地さんのご両親との関係があまり良くなく、精神的な暴力が酷く耐え切れなくなり離婚し、別居するに至ったとのことでした。

しかしながら、夫である大地さんとの関係は良好で夫婦関係は継続していたので、別居しているものの夫からの経済的援助や定期的な音信・訪問は行われていたようです。

その後、大地さんは病気で入院し、余命3か月と宣告を受け、亡くなる1週間前に再婚しましたが、住民票の住所は別々のままでした。

生計同一関係があったことを証明できるかがポイントとなります。
 

担当社労士による見解、状況

「死亡時においては婚姻関係であったものの、亡くなる1週間前の入籍がどう捉えられるか?」という懸念がありました。

経済的援助に関しては、直近3年間程度の通帳を確認すると、不定期ではあるものの生活費の入金が確認できるのと、当面の生活費として数十万円振り込まれていたこともあるような状況。

訪問に関しては、ご主人の看護記録を付けられていたので、通院に付き添ったり、お見舞いに訪問されていたことが証明できました。

また、音信に関しては、手紙やメールのやり取りが残っていました。

再婚した婚姻期間は1週間と短かく、この期間のみの生計同一関係の主張は容易ではありませんが、一度、離婚し別居してからも継続して生計同一関係にあった様子を申立書にまとめ証明資料を添付し提出しました。

 

結果


1週間前の再婚だが住所は別の案件でしたが、無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。


 本事例のまとめ

亡くなる1週間前に再婚し、別住所という状況でも遺族年金の受給が認められました。

しかしながら、これは再婚前の期間から夫婦同然の関係であり、それを証明する資料があったからこその結果だと考えています。

また、ご主人が亡くなる前に奥さんの今後のことを案じて、婚姻の手続きをされたことも大きかったと思います。

住所が別であれば、籍が入っているだけで遺族年金がすんなりともらえるわけではありませんが、籍が入っているか否かでも状況はだいぶ変わってきます。

本事例のような状況においては、死亡時において、もし籍が入っていなければ、遺族年金の受給が認められるのはかなり厳しかったと想定されます。

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