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内縁(住所別)

ネットで調べたり、知人から聞いた話によると、どうやら籍が入っていなくても、内縁(事実婚)の妻であれば遺族年金の請求をできるとのこと。
けれど、「本当に請求できるのか?」「どうしたら遺族年金をもらえるのか?」と、不安になられる人はたくさんいます。

結論、内縁(事実婚)の妻が、遺族年金の請求をすることは可能です。

内縁で住所が別の遺族年金請求ポイント

1.住所が別の内縁(事実婚)の妻でも遺族年金をもらえるか?

これまで内縁の夫と長年に渡り同居していたが、

  • 共同生活をする上で、特に不都合なことはなかったので住所が別々のままだった
  • 私は親の実家に住所を置いていたが、近所だったので特に問題は無かった
  • 内縁の夫は、会社の役員だったので住所を動かすことができなかった
  • 市営住宅に住んでいたので、住所を一緒にすることができなかった

上記のような理由で、住所が別々のまま内縁(事実婚)関係として、共同生活を送られてきた方もいらっしゃることでしょう。内縁関係で遺族年金をもらうには、事実婚関係+生計維持関係(収入要件+生計同一要件)を満たす必要があります。

住所が同一の方は、公的書類の住民票で同居していたことが確認できるので、比較的生計同一を証明しやすいです。しかし、住所が別の方は、

  • 同居していたのか?
  • 別居でも生計を一つにしていたのか?

という証明をしなければなりません。よって、生計同一関係をいかに証明できるかが鍵となります。

①生計同一案件

生計同一に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当すればOKです。


ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること

住所が別で、同居していた方は、ウの(ア)に該当するかいなか
住所が別で、同居していなかった方は、ウの(イ)に該当するかいなか

ウの(イ)に該当する、たとえば通い婚のような形だと、単なるお付き合い、同棲関係とみられてもおかしくない状況なので、かなりハードルは高くなると考えておいてください。


2.生計同一関係を証明する資料

内縁関係を証明する資料として生計維持関係認定基準に記載されているものは下記のとおり。事実婚関係を証明する資料として、下記の書類があれば提出を求められます。


①同居していたが住所が別の内縁関係の場合

・郵便物
たとえば、内縁の夫の住所地に二人で居住していたとします。内縁の妻の住所地は、他の所にあります。しかしながら、内縁の妻宛のハガキや年賀状、郵便物が同居していた住居に届いているケース。

・水道光熱費等の請求書・領収証の名義
上記①のケースでいうと、同居されていた住居に係る水道光熱費等の名義が、内縁の妻となっていた場合。

・申込書、契約書等
何かの商品を購入したとき、何かのサービスを申し込んだときの申込書や契約書等の書類に、お二人が同居していた住所を記入したものをお持ちではありませんか。


②同居はしておらず、住所が別の内縁関係の場合

(証明資料例)
・預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写
・お互いに宛てたハガキ、手紙等

下記の①~③の要件を満たす必要がありますが、籍が入っておらず同居してない状況であると、外形的に内縁関係であると見られるのはなかなか難しい状況かと考えられます。

①別住所のやむを得ない事情
②生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
③定期的に音信、訪問が行われていること

※想定されるのは次のようなケース

・お互いの住居を行き来する通い婚のような形をとっていた
このような状況でも、遺族年金をもらえたお客さんはいらっしゃいます。ただし、お互いの住居を行き来するケースだと、どちらかというと単なるお付き合いや、同棲関係と判断されやすいと思います。内縁の夫からの生活費の援助等が確認できる資料はもちろん、対外的に見て夫婦同然であったことを証明する資料が必須です。

・これまで同居していたが、何らかの事情で別居しなければなくなった
内縁の夫と何年も一緒に暮らしていたが、病気で入院する為、住所を移した。内縁の夫が亡くなる直前に、相手の親族が勝手に住所を異動させた等。これまで同居していた際の資料、そして別居の事情、別居後の経済的援助や連絡、訪問を示す資料が必要となります。


③第三者の証明書

お二人が内縁関係であったこと、生計同一関係であったことをお二人の事をよくご存じの方に証明してもらいます。特に、内縁の夫のご親族の方に証明してもらえれば、相手の親族も認めていた関係であることが主張できます。

3.内縁関係(住所別)の遺族年金を請求する時の注意点

①死亡診断書(死亡届記載事項証明書)が手にはいるか
死亡診断書(死亡届記載事項証明書)を入手できなければ、そもそも遺族年金の請求自体ができません。内縁関係で住所が同一の方であれば、内縁の妻自身が死亡届を手に入れる事も可能ですが、住所が別の場合だと、内縁の夫のご親族の力を借りないと手に入らない可能性があります。


②第三者の証言さえあれば良いわけではない
当センターにご相談の方から、「一緒に暮らしていたことは、たくさんの友人が証言してくれるから大丈夫。」ということをよくお聞きします。

しかし、年金事務所の職員がそのご友人に状況を尋ねる事はまず無いです。あくまでも、提出した書面で判断します。また、第三者の証明書に記入してもらったとしても、証明資料として認められなかった事例がありました。

提出された「証明書」及び「陳述書」は、いずれも、各記名者が、両名とどのような関わりを持ち、その関わりを通じて両名の関係をどのように認識したのかを具体的に述べたものではなく、「亡○氏と請求人が生計を同じくしていた」、又は「請求人が亡○氏の内縁配偶者に該当する」といった結論のみを記したものであり、実態を知らないままに、頼まれて記名したものが多いなど、請求人の主張の裏付けとしては、不十分なものと言わざるを得ない。

ですので、第三者の証明書だけで遺族年金をするのは難しいです。他の証明資料も揃えて必ず添付するようにしてください。


③住所が別だと年金事務所で「受給は無理です。」と、言われがち
住所が別のケースは、年金事務所へ相談に行くと、「内縁関係と認められるのは難しいですよ。」と、言われることが多いようです。確かに、住所が別になると受給の為のハードルが高くなりますが、証明資料が揃う状況であれば、住所が別でも遺族年金を受給された方は数多くいらっしゃいます。

4.まとめ

住所が別であった内縁関係の遺族年金の請求は、内縁(事実婚)関係を証明するのはもちろんのことですが、生計同一関係を証明できるかどうかが鍵となります。生計同一関係に関しては、第三者の証明書だけで認められるのは難しく、同居を示す資料又は、経済的援助を示す資料を必ず添付して請求するようにしてください。

遺族年金の請求をご自身で行うのに不安を感じているのであれば、当センターではご依頼頂くことで事実婚の遺族年金請求の専門家が申請をサポートしております。まずは気軽にお問い合わせください。

 



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