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40年間同居していたが、住民票の住所が別であった内縁の妻の受給事例

公開日: 2019年9月27日 更新日:2019年10月25日

【当センターの事例結果】
同居していた事を証明する資料が乏しい案件でしたが、無事に遺族厚生年金の支給が決定しました。

事案概要

請求者:Aさん(内縁の妻)
故人 :Bさん(内縁の夫)
相談者:Cさん(内縁の夫の子)

本件は、内縁の夫の子供であるCさんから、当センターに相談のお電話を頂きました。


Cさんは、「内縁の妻のAさんに関しては血は繋がってはいないが、私が幼いころから世話をしてくれて、母親代わりだった。本当の母だと思っている。なんとか遺族年金をもらって欲しいが、年金事務所に相談にいったら、あなたの状況だと遺族年金の受給は難しいと言われたので、遺族年金の手続きをお願いしたい。」という、内容でした。

お二人は、40年にわたり同居していました。
しかし、Aさんは10年前に引っ越した際のアパートには住所を置きませんでした。
以前に住んだ家がすごく安い家賃であったことから賃貸契約は続けており、そのアパートに住民票の住所を置いていました。
 

担当社労士による見解

お二人が40年にもわたり共同生活を続けており、Cさんの母親代わりとして、小中高校の学校行事にも出ており、親族や周りの方々も認める家族であったことは間違いなさそうでした。
お互いに子供がいたので、婚姻の意思はあったものの、子供に配慮し、結婚まで至らず今日に至ったようです。

しかしながら、同居を示す資料。
すなわち生計同一関係を証明する為の資料が、ほとんどなかったことが最大のネックでした。

以前は様々な資料をもっていたようですが、まさか必要になる時が来るとは思わず、破棄してしまったようです。

正直、これはかなり内縁の証明が難しい案件だなと思いましたが、証明してくれる第三者の方が多くいること。
そして、何より、Bさんの子であるCさんがすごく協力してくれるので、書類を作成していく中で、これは受給できるのではないかと可能性が出てきました。
 

実施したこと

証明資料がかなり集まらない状況だったので、生計同一関係の証明には、通帳から経済的援助があった流れを詳細に解説した資料を作成し、同居していたアパートの住人の方には、第三者の証明をお願いして、同居していた事実を証明する資料を作成しました。

また、夫婦同然の関係であったかについては、内縁の夫の子であるCさんが、お二人のことを認めており、Aさんを本当の母だと思っていた旨の内容の証明書を作成しました。
その他親族の結婚式に夫婦として招待された事もありましたので、その資料も提出しました。

 

結果


かなり難しい案件でしたので、年金事務所から照会文書が届いたものの、無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。


 本事例のまとめ

長期間にわたり、内縁関係として共同生活を行っていた方でも、住民票の住所が違うと生計同一関係の証明のためのハードルが高くなります。
何も考えずに住所を別にしていた。市営住宅に住んでいたので住所を別にしていた。施設に入所したので住所は別だったとかは良く聞く話しです。

同居の証明資料をきちんと保管していれば、遺族年金の請求の時に役立ちますので覚えておいてください。
ただ、大きな事情が無い限りは住民票の住所地は同一にしておいた方がいいです。

本事例は、同居していたことを示すものが無かったので、証言の信憑性が高いアパート住人の方々から頂けたのが幸いでした。
しかしながら、第三者の証明は、基本的には効力が低いものと思っておりますので、これだけに頼るのは危険です。
本事例はレアケースで、一般的には賃貸契約書や水道光熱費の明細、ハガキ等の郵便物で居住証明していかないと厳しいでしょう。

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