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自分で遺族年金請求をした結果、書類の差し戻しがあったものの内縁関係が認められた事例

公開日: 2021年1月 7日 更新日:2021年1月 8日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の支給が決定しました。


事案概要

請求者:Aさん(内縁の妻)
故人 :Bさん(内縁の夫)

本件は、内縁の妻であるAさんから、当センターにご相談のお電話を頂きました。

まず、Aさんは、自分で遺族年金の請求に必要な書類を一式揃え、ご自身で年金事務所に行き、手続きをされたようでした。
しかしながら、後日、年金事務所から、「このままでは内縁関係として認められないので、証明資料を提出してください。一度、遺族年金の提出書類一式を返却させていただきます。」と連絡があり、提出書類一式が差し戻されました。

そして、このままでは、遺族年金の受給が認められないのではと不安になり、当センターへご相談いただき、手続き代行のご依頼をお受けすることになりました。

内縁関係で世帯は別、住所地は同一の事例になります。
 

担当社労士による見解

Aさんは、ご自身で年金事務所を訪問し相談した際、必要書類として教えてもらったのは戸籍や住民票等のそもそも遺族年金の申請に必要な書類のみで、内縁関係を証明するために必要な書類を教えてもらえず、全く提出していない状況でした。Aさんにお話しをお伺いすると、内縁関係証明書類を数点お持ちでしたので、遺族年金を受給できる確信はありました。
 

実施したこと

まず、Aさんに内縁関係を証明する資料について、どのような書類が有効となるかアドバイスさせていただき、資料の収集をお願いしました。

その結果、連名の郵便物や、病院に提出した書類、葬儀に参列した写真、水道光熱費の領収証等の資料が揃いました。
また、Aさんは家計簿をつけられていたので、BさんからAさんへ現金手渡しを行っていたことを証明する資料として添付しました。

証明資料と、お二人が内縁関係であった主張をまとめた内縁関係の申立書を作成し、年金事務所へ提出いたしました。
 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、1か程度でした。


 本事例のまとめ

年金事務所に遺族年金の請求書類を提出した後、審査されることになりますが、このままだと遺族年金の支給を決定するのは難しいというケースの場合、請求書類一式が差し戻しされる場合があります。
この場合、差し戻しの案内状に「この状況について詳しく説明してください。」とか、「こういった資料があれば提出して下さい」という指示があり、2週間程度の提出期限が設けられ、再提出することとなります。

今回の件では、ご自身で年金事務所に提出した際、内縁関係を証明する資料の添付について全く求められなかったゆえに、未提出の状況での差し戻しでしたので、ご依頼を受けた後、再提出する際は、可能な限りの内縁関係証明資料を全て揃え提出し、遺族年金の受給が決定されました。

それと、知っておいて頂きたいのですが、今回のケースでは差し戻しがありましたが、中には年金事務所からの差し戻しが無く、内縁関係の証明資料が無いから不支給とされたケースもあります。
なので、内縁関係を証明する資料をお持ちであれば、初回請求時に必ず全て提出するようにした方がいいので、是非、覚えておいてください。

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