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離婚時の年金分割をした元妻が遺族年金をもらえた事例

公開日: 2021年6月19日 更新日:2021年6月19日

【当センターの事例】
無事に遺族厚生年金の受給が認められました。



事案概要

請求者:高木博美さん(仮名)・・・内縁の妻(元妻)
故人 :高木雅史さん(仮名)・・・内縁の夫(元夫)

本件は、請求者である博美さんがご友人から当センターの存在を知らされたようで、その後、相談のお電話を頂きました。

お二人は、ご主人の借金が原因で、ご主人が亡くなる約3年前に離婚しましたが、離婚後も同居して住民票の住所も一緒でした。
お互い離婚したくて離婚したわけではないので、借金を返済し生活が安定したら再婚する予定であったとのことでした。
ただし、離婚時に年金分割を行っていました。

離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所は同一という事例になります。
 

担当社労士による見解


本事例は、「離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所が同一」という案件となります。

離婚後の内縁関係の取扱に関しては、下記の通り

「離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が事実婚認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとされています。」≪生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成23年3月23日年発0323第1号)厚生労働省年金局長通知≫
 
当センターでは、数多くの離婚後の元妻の遺族年金請求をサポートさせていただきましたが、当時は、離婚時の年金分割をした方の遺族年金請求のサポートは初めての事案であったため、

・事実婚関係といわれるためには、共に婚姻する意思があったことが必要なので、離婚分割をしていたら再婚の意思は無しと判断され、事実婚関係の要件を満たさないのではないか?
上記理由から、遺族年金の請求がそもそも受理されないのでは?


という懸念がありましたが、住民票は同一ですし、内縁関係を証明できる資料が複数点あったので、年金分割というマイナスの要素があるものの、認められる状況ではないかとの思いがありました。
 

実施したこと


離婚後に夫婦同然の関係であったこと及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、

・連名の郵便物
・水道光熱費の領収証
・生活費の受け渡しが確認できる家計簿
・葬儀の会葬礼状
・雅史さんの御親族からの手紙

が集まりました。

そして、離婚後も内縁関係及び生計同一関係であった事の主張と証明資料をまとめ、離婚後の内縁関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。

なお、懸念していた離婚時の年金分割をしていたからといって、遺族年金請求が受付されないという事はありませんでした。

 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、2か月程度でした。


 本事例のまとめ


年金分割をするということは、今後、再婚することは無いのでは?と、通常思われるかと思います。

審査の上で、マイナス要因ではある事に違いはないかと思うのですが、この事実をもってして不支給とされることは無いということが確認されました。

今回のように離婚後も夫婦同然の関係で、生計を共にしていたと認めれられれば、遺族年金を受給できる可能性があります。

離婚後の内縁関係に該当するかどうかわからない、自分のケースは遺族年金がもらえるんだろうか?と、お悩みの方は、一度、当センターにご相談ください。

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