ブログ

経済的援助が現金手渡しだと、まずいです。

公開日: 2018年2月20日
更新日:2020年5月25日

何かしらの事情があり、別居している夫婦。
もし、ご主人が亡くなった場合、奥さんは、ご主人から経済的援助を受けていなければ遺族年金を受給できません。この「経済的援助」ですが、
 
例えば、奥さんの住居の水道光熱費、家賃の負担等も挙げられますが、一般的には、「生活費の仕送り」があったかどうかが見られると思われます。




ご主人から、毎月、5万円とか10万円が奥さんの口座に振り込みされているのであれば、経済的援助の証明は何も問題ないでしょう。
 
問題なのは、現金手渡しこれだと、何も証拠が残りません。

ご主人の住居が近いから、会った時に生活費を現金でもらっていたという話は、よく聞きます。また、子供さんを通じて生活費をもらっていたというケースも聞きます。ご主人が、子供さんに奥さんの分の生活費を渡し、子供さんが奥さんに手渡しするというケースです。こちらのケースも、もちろん何も証拠が残らないでしょう。
 
これらの状況だと、生活費の援助があったことを主張するだけで何も証明することができません。
 
もし、今、上記のような形で、ご主人から生活費をもらっているのであれば、遺族年金の申請の時のことを考え、自分の口座への振込みに変更してもらった方が良いかと思います。ただ、中には、ご主人が「お前は私の妻なんだから、そんなことしなくたって遺族年金はもらえるよ」と、取り合ってくれないかもしれません。
 
世間では、夫婦でさえあれば遺族年金をもらえると思っている人がほとんだと思いますが、実際は、配偶者であり、生計同一関係であることが遺族年金をもらえる要件です。
 
例え夫婦であっても、別居していれば、経済的援助が無ければ、遺族年金はもらえないのです。
 
ご主人が取り合ってくれない時は、当ブログか、他にも別居している夫婦の場合は遺族年金がすんなりともらえるわけではないという内容の情報が記載されているHPや、書籍等もありますので、そういうのを見せて、理解してもらってください。

ポイント
別居中の奥さんは、ご主人から生活費を自分の口座へ振り込んでもらうようにしましょう。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
  • 通い婚状態の内縁の妻の遺族年金請求
  • 内縁の夫の遺族年金請求
  • 別居して18年の妻の遺族年金請求
  • 元夫との間の子の遺族年金請求
  • 内縁の妻の加給年金請求

代表プロフィール

担当したお客様の声

同じカテゴリの記事

過去の記事

全て見る

今すぐ無料相談