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妻であっても別居していれば遺族年金は支給されない場合がある

公開日: 2015年7月 6日
更新日:2021年12月30日

当センターに、よくあるご相談。

「夫とは別居していた。でも、私は妻だ。なぜ、遺族年金を受け取ることができないのか?」

残念ながら、遺族年金を受け取ることができるのは、「妻」でなく、「生計を維持されていた妻」である必要があります。

つまり、原則として夫と同居し、生計を共にしている必要があるのです。

別居していてた妻が遺族年金を受給するためには、

①やむを得ない事情があり別居していたが、その事情が解消されれば再び同居できた


②生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

③定期的に音信、訪問が行われていること

の要件を満たす必要があります。

別居していても、住民票上の住所さえ一緒であれば、書類上は別居していたことがわからないので、そのまま何も聞かれることなく受給できちゃうケースもあるようですが、住民票上の住所が違っていると、「別居されてましたかね?」→「どういう理由で、別居されてましたか?」→「ご主人から生計を維持されてましたか?」という話になります。

いくら妻であったとしても、別居していたら生計維持されていたことの証明が必要になり、遺族年金をもらうためのハードルが高くなってしまいます。

この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

担当した解決事例

  • 内縁の妻(住民票住所同一、住所別)の遺族年金請求
  • 離婚後の元妻の遺族年金請求
  • 重婚的内縁関係の遺族年金請求(内縁の妻側、戸籍上の妻側共に有り)
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