事例集

元夫の遺族厚生年金を子が受給していたが、元妻が再度請求し遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給した事例

公開日: 2023年5月29日
更新日:2023年5月30日

【当センターの事例】
無事に遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給が認められました。

事案概要

請求者:Aさん(仮名)・・・内縁の妻(元妻)
故人 :Bさん(仮名)・・・内縁の夫(元夫)
離婚時期:亡くなる5年前

本件は、請求者であるAさんが元夫のBさんが亡くなった後、年金事務所に遺族年金の手続きの相談に行った際、
元妻は遺族年金の受給資格が無く、子供さんなら遺族年金の請求ができるという話だったので、
お二人の間の小学生の子供さんを請求者として遺族年金の請求手続きを行ったようです。

その後、元夫のBさんと子供さんとの間で生計同一関係であったことが認められ。
子供さんには、遺族厚生年金が支給されることとなりました。
※遺族基礎年金は、母と同居(生計同一)していた為、支給停止。

しかし、元妻でも遺族年金をもらえる可能性があることを知ったAさんは、当センターに遺族年金をもらえる可能性があるかを電話で相談されました。

お二人は、ご主人のBさんの個人的な借金が原因で5年前に形式的に籍を抜きましたが、その後、住所は別々にしていたものの、家族3人元夫所有のマンションで同居していました。

お話しを詳しくお伺いすると、今回の件は、離婚後の内縁関係として認定される可能性があるので、
再度、離婚された元妻のAさんを請求人として遺族厚生年金と遺族基礎年金の請求をすることをお勧めしました。

※現在は、遺族基礎年金が支給停止で、遺族厚生年金のみの受給状況ですが、元妻のAさんの請求が認められれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。

離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所は別という事例です。
 

担当社労士による見解


本事例は、「離婚後の内縁関係で、同居、住民票の住所は別」という案件となります。

離婚後の内縁関係の取扱に関しては、下記の通り

「離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が事実婚認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとされています。」≪生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成23年3月23日年発0323第1号)厚生労働省年金局長通知≫

また、認定基準によれば、生計同一関係の取扱に関しては、下記の通り

ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

本事例は、住民票の住所が別だけれども同居していたケースなので、下記の(ア)に該当する必要があります。
 
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっている
が、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
 
今回の事例のように、実態としては夫婦関係が継続しており、同居していたとしても、
籍が抜けていて、住所が別という状況だと、戸籍・住民票の記載内容からすると、通常の離婚のように、離婚して別生計というように見られます。

そのため、離婚後も妻(内縁の妻)という関係であったことと、同居して生計を一つにしていたことを証明資料を用いて申し立てる必要があります。

 

実施したこと


離婚後、夫婦同然の関係であったこと及び生計同一関係を証明する資料を収集した結果、

・元妻が葬儀の喪主を務めたことが確認できる会葬礼状
・二人に宛てられた連名の郵便物
・マンションの入居者名簿の入居者欄に二人の氏名が確認でき、続柄が妻と記載されたもの
・離婚後に新たに作成した、元夫のクレジットカードの家族カード(元妻名義)
・元妻宛の郵便物
・元妻が支払い名義人となっていた、同居していたマンションのインターネット料金の領収書、利用明細書
・元夫の親族が元妻に宛てた感謝の手紙

が集まりました。

そして、離婚後も内縁関係及び生計同一関係であった事の主張と証明資料をまとめ、離婚後の内縁関係の申立書を作成し、年金事務所に提出しました。

 

結果


無事に遺族年金の受給が決定しました。
解決期間は、3か月程度でした。


 本事例のまとめ


本事例のように、離婚した元妻が遺族年金をもらえる可能性があることを知らず、子供の名前で遺族年金を請求していたとしても、元妻の名前で再度遺族年金を請求することはできます。

元妻の名前で請求することのメリットは、
子供の名前で請求すると、受給出来るのは遺族厚生年金のみ(遺族基礎年金は母と同居(生計同一)だと支給停止)ですが、
元妻の名前で請求し認定されると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受給でき、その差は年額で約100万円もの差が生じます。

とはいえ、
原則、離婚したら元妻は遺族年金もらえません。誰でももらえるわけではないのです。
離婚後、内縁関係かつ生計同一関係にあった元妻として審査で認定されたら、元妻でも遺族年金がもらえるということになります。

今回のように住民票の住所が別のケースは、認定されるのが難しいケースは多いです。

離婚後の内縁(事実婚)関係に該当するかどうかわからない、自分のケースは遺族年金がもらえるんだろうか?と、お悩みの方は、一度、当センターにご相談ください。

同じカテゴリの記事

過去の記事

全て見る

今すぐ無料相談