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遺族年金は、5年前までさかのぼって受給できます!

公開日: 2015年8月14日 更新日:2021年12月30日

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。

※国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項

なので、遺族年金においては、たとえば、ご主人が平成24年4月12日に亡くなり、時間が経ちましたが、今、遺族年金の請求をしたとすると、平成24年5月分からの遺族年金が、さかのぼって支給されます。

遺族年金の受給額が年額100万円としたら、3年程度さかのぼるので、約300万円くらいがまとめて支給されます。

しかし、たとえば、ご主人が平成19年4月12日に亡くなっていると、5年以内の分についてはさかのぼって支給されますが、5年を超えている分については、時効により消滅してしまいます。

つまり、その分についての遺族年金についてはもらえませんのでご注意ください。

籍を入れていない内縁関係だから遺族年金請求できないと思っていて、長年遺族年金の請求をしてこなかった方は、早めにご請求ください。

5年の時効がありますので、早く請求されないと、一部の遺族年金が消滅してしまいます。


この記事を書いた人

遺族年金専門の社会保険労務士 三浦康紀 アルテユース社会保険労務士事務所 代表

遺族年金専門の社会保険労務士

三浦 康紀
アルテユース社会保険労務士事務所代表

全国47都道府県の方から累計2,000件以上の遺族年金相談に対応してきた遺族年金専門の社会保険労務士。遺族年金代行手続きをサポートした案件の受給率は、96.2%。
「あなたに遺族年金を届ける」がコンセプト。

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