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豆知識

収入要件

収入に関する認定要件

  • 生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
  •  
  • ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
    イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
    ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
    エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

    ポイント

    生計維持認定対象者の前年の収入が850万円未満、前年の所得が655.5万円未満の場合に、生計維持認定が行われる。また、5年以内に定年退職などが予定されている場合は収入850万円以上、所得655.5万円以上でも生計維持認定が行われることがある。なお、一時的な所得は当該収入等から除く。

    収入要件の認定の方法

    【老齢厚生年金の受給権者が亡くなった場合】

    これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対象者の状況に応じ別表3の書類の提出又は提示を求め行うものとする。
     

【別表3 収入に関する認定関係】
1 本文4の(1)の①及び②のア又はイに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は認定対象者が次の表左欄(ただし、認定対象者が障害厚生年金及び障害基礎年金に係る生計維持認定対象者である場合にあっては、次の表(1)の③及び(2)の④の適用は除く。)に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

2 本文4の(1)の①及び②のウ又はエに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類並びに当該事情を証する書類等
 

ポイント

収入要件の確認のため、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等の前年(前々年)の収入額及び所得額を確認することができる書類が必要となります。


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